公開日
最終更新日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を見舞う観点から、児童1人当たり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
【ひとり親世帯分】
支給対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方、令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金(※1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金など
(3)食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている方
支給手続き
支給対象者(1)に該当する方
申請手続きは不要です。
諫早市から対象の方へ、5月下旬に案内文書を郵送します。そのまま受給を希望する場合は、児童扶養手当の振込先として指定されている口座に振り込みます。
給付金の支給を希望しない場合は、届出書の提出が必要です。
支給対象者(2)(3)に該当する方
申請が必要です。
申請開始日等詳細が決まり次第、掲載します。
【ひとり親世帯以外分】
支給対象者
いずれも、ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除きます。
(1)令和4年度住民税均等割が非課税の方(高校生のみ養育している方など)で申請を行い、支給決定を受けた方
令和4年度中に実施した給付金の支給を受けた方の概要は以下のとおりです。
- 令和4年4月から令和5年3月までの児童手当または特別児童扶養手の受給者で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方(公務員を除く)
- 令和4年度住民税均等割が非課税の方(高校生のみ養育している方など)で申請を行い、支給決定を受けた方
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、令和4年1月1日以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあった方で、申請を行い支給決定を受けた方
(2)食費などの物価高騰などを受けて令和5年1月以降の家計が急変し、市民税非課税相当の収入となった方
支給手続き
支給対象者(1)に該当する方
申請手続きは不要です。
諫早市から対象の方へ、5月下旬に案内文書を郵送します。そのまま受給を希望する場合は、児童手当などの振込先として指定されている口座に振り込みます。
給付金の支給を希望しない場合は、届出書の提出が必要です。
支給対象者(2)に該当する方
申請が必要です。
申請開始日等詳細が決まり次第、掲載します。