公開日
最終更新日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を見舞う観点から、児童1人当たり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
【ひとり親世帯分】
支給対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方、令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金等(※1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
○対象児童は、18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降である児童または令和5年3月時点において障害の状態にある20歳未満の方です。
(3)食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている方
○対象児童は、18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降である児童または申請時点において障害の状態にある20歳未満の方です。
支給手続き
支給対象者(1)に該当する方
申請手続きは不要です。
諫早市から対象の方へ、5月下旬に案内文書を郵送しました。そのまま受給を希望する人には、令和5年5月30日(火曜日)に児童扶養手当の振込先として指定されている口座に振り込みました。
支給を希望しない届出書(様式第1号) (XLSX 30.9KB)
支給対象者(2)に該当する方
申請が必要です。
【申請に必要な書類】
1.申請書(請求書)(公的年金給付等受給者用)(様式第3号) (PDF 414KB)/記入例 (PDF 599KB)
2.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(公的年金給付等受給者)(様式第4号) (PDF 237KB)/記入例 (PDF 262KB)
3.簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(公的年金給付等受給者)(様式第4号の2) (PDF 210KB)/記入例 (PDF 229KB)
※同居する扶養義務者(父母・祖父母・18歳以上の兄弟姉妹など)がいる場合に必要です。
4. 令和3年中の収入額がわかる書類(課税証明書、年金振込通知書、確定申告の写し等)
※諫早市が収入額を確認できる場合は不要です。
(令和4年1月1日に諫早市に在住で、非課税年金等を受給していない方)
※申請者本人・扶養義務者等、どちらも必要です。
5. 申請者本人の確認書類の写し(コピー)(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)などの写し(コピー)
6. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(受取人口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる通帳やキャッシュカードの写し)
7. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本)
※児童扶養手当またはひとり親福祉医療の受給資格について諫早市の認定を受けている場合は不要です。
8.簡易な所得額の申立書(公的年金給付等受給者)(様式第4号の3) (PDF 270KB)
※「簡易な収入額の申立書」で支給要件を満たさない場合のみ必要
支給対象者(3)に該当する方
申請が必要です。
【申請に必要な書類】
1.申請書(請求書)(家計急変者用)(様式第3号の2) (PDF 413KB)/記入例 (PDF 597KB)
2.簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(家計急変者)(様式第4号の4) (PDF 301KB)/記入例 (PDF 318KB)
3.簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(家計急変者)(様式第4号の5) (PDF 232KB)/記入例 (PDF 252KB)
※同居する扶養義務者(父母・祖父母・18歳以上の兄弟姉妹など)がいる場合に必要です。
4. 令和5年1月以降の1ヶ月の収入がわかる書類
(給与明細、年金振込通知書、事業収入、不動産収入などがわかる書類(帳簿など))
※申請者本人及び扶養義務者等すべての方について同じ月の書類(給与明細等)が必要です。
5. 申請者本人の確認書類の写し(コピー)(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)などの写し(コピー)
6. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(受取人口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる通帳やキャッシュカードの写し)
7. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本)
※児童扶養手当またはひとり親福祉医療の受給資格について諫早市の認定を受けている場合は不要です。
8.簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)(様式第4号の6) (PDF 252KB)
※「簡易な収入額の申立書」で支給要件を満たさない場合のみ必要
申請期間
令和6年2月29日(木曜日)まで(必着)
【ひとり親世帯以外分】
支給対象者
いずれも、ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除きます。
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けた方
令和4年度中に実施した給付金の支給を受けた方の概要は以下のとおりです。
- 令和4年4月から令和5年3月までの児童手当または特別児童扶養手の受給者で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方(公務員を除く)
- 令和4年度住民税均等割が非課税の方(高校生のみ養育している方など)で申請を行い、支給決定を受けた方
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、令和4年1月1日以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあった方で、申請を行い支給決定を受けた方
(2)食費などの物価高騰などを受けて令和5年1月以降の家計が急変し、市民税非課税相当の収入となった方
支給手続き
支給対象者(1)に該当する方
申請手続きは不要です。
諫早市から対象の方へ、5月下旬に案内文書を郵送しました。そのまま受給を希望した人には、令和5年5月30日(火曜日)に、児童手当などの振込先として指定されている口座に振り込みました。
給付金の支給を希望しない場合は、届出書の提出が必要です。
支給を希望しない届出書(様式第1号) (XLSX 31.8KB)
支給対象者(2)に該当する方
申請が必要です。
【申請に必要な書類】
1.申請書(請求書)(様式第3号) (PDF 594KB)/記入例 (PDF 687KB)
2.簡易な収入見込額の申立書(家計急変者)(様式第4号) (PDF 281KB)/記入例 (PDF 349KB)
3. 令和5年1月以降の1ヶ月の収入がわかる書類
(給与明細、年金振込通知書、事業収入、不動産収入などがわかる書類)
※申請者及び配偶者等の方について同じ月の書類(給与明細等)が必要です。
4. 申請者本人の確認書類の写し(コピー)(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)などの写し)
5. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(受取人口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる通帳やキャッシュカードの写し)
6.簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)(様式第4号の2) (PDF 381KB)
※「簡易な収入額の申立書」で支給要件を満たさない場合のみ必要
※ただし、令和5年度分の市民税均等割が非課税の人は、「簡易な収入額の申立書」、収入がわかる書類の提出は不要です。
世帯の人数 | 家族構成例 | 非課税相当収入限度額 | 非課税所得限度額 |
---|---|---|---|
2人 | 夫(婦)+子1人 | 137.8万円 | 82.8万円 |
3人 | 夫婦+子1人 | 168.0万円 | 110.8万円 |
4人 | 夫婦+子2人 | 209.7万円 | 138.8万円 |
5人 | 夫婦+子3人 | 249.7万円 | 166.8万円 |
6人 | 夫婦+子4人 | 289.7万円 | 194.8万円 |
※世帯の人数は以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者を含む)
(注)上記は諫早市の限度額です。市町村によって限度額が異なります。
対象児童
平成17年4月2日(障害がある場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童
申請期間
令和6年2月29日(木曜日)まで(必着)