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令和5年4月受診分から支給対象になります。
令和5年4月以降の病院・薬局等の領収書は令和5年10月からの支給申請(払戻)開始まで大切に保管してください。
福祉医療とは
支給対象者の保険診療に係るお支払い額から、月ごと・医療機関ごとに、福祉医療費の自己負担額を超える部分について助成します。
受給資格
諫早市にお住まいの高校生世代
高校生世代とは
(1).15歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある方
(2).高等学校に在学する20歳未満の方
「高等学校に在学する」とは・・・
- 高等学校、中等教育学校または特別支援学校に在学する方
- 高等専門学校に在学し第3学年の過程を終了するまでの方
- 専修学校(高等課程)に在学する方
所得制限
所得制限はありません
資格認定
1.平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの方
令和5年8月下旬に資格認定申請書を郵送しています。同封の返信用封筒にて返送または子育て支援課・各支所地域総務課に必ず提出してください。
【記入例】福祉医療費認定申請書(高校生世代) (PDF 198KB)
2.平成15年4月2日から平成17年4月1日生まれの高等学校等に在学する満20歳未満の方
資格認定申請書は郵送されませんので、該当される方は子育て支援課までご連絡ください。
※資格認定申請には、今年度の高等学校在学が分かる書類(令和5年度発行の在学証明書または、令和5年度学校印のある学生証)の添付が必要になります。
「高等学校に在学する」とは・・・
- 高等学校、中等教育学校または特別支援学校に在学する方
- 高等専門学校に在学し第3学年の過程を終了するまでの方
- 専修学校(高等課程)に在学する方
【記入例】福祉医療費認定申請書(高校生世代・在学証明が必要な方) (PDF 201KB)
「今年度高等学校に在学することが 分かる書類」について (PDF 1MB)
3.ひとり親家庭等福祉医療または障害者福祉医療の受給者証を持っている対象年齢の方
受給者証の自動更新を行いますので申請は不要です。令和5年9月下旬に新しい受給者証が届きます。
助成方法 ※令和5年10月より支給申請(払戻)開始
償還払いにより助成します。
償還払いとは
保険診療の一部負担金を医療機関の窓口で支払い、領収書(または証明書)と支給申請書を市の窓口に提出することにより、後日、医療費(保険診療分)から、自己負担額を差し引いた額を口座に振り込みます。
※自己負担額・・・1医療機関ごとに、月の診療日数が1日の場合は800円、2日以上の場合は1,600円(1か月の上限)
- 院外処方箋の薬局分は、自己負担額0円
- 学校でのけが等で「日本スポーツ振興センター災害共済給付」により助成が受けられる場合は福祉医療対象外
対象期間
令和5年4月1日以降の病院・薬局等の医療費に係る保険診療分
※支給申請(払戻)は令和5年10月1日より開始します。