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児童扶養手当の制度改正により、障害基礎年金を受給している場合にも児童扶養手当を受給できるようになります。これまでの制度では、手当額と年金額を比べて年金のほうが低い場合のみ、手当を受給できました。制度改正により、手当額と比べるのは年金額のうち「子の加算部分」だけとなります。なお、手当の受給には所得制限があります。
開始時期
令和3年3月分の手当から(3、4月分の手当は、通常5月振込です)。
手続き
すでに児童扶養手当の認定を受けている人は、手続き不要です。児童扶養手当の認定がない人は、認定請求の手続きが必要です。
障害年金以外の年金
今回の改正は、手当対象者の障害基礎年金、障害補償年金などが対象です。遺族年金、老齢年金などや、対象者以外の同居のご家族の年金については、変更ありません。
受給の条件
現在、配偶者(※①)がなく児童(※②)を養育している人。世帯の所得制限があります。障害基礎年金以外の年金(遺族年金、老齢年金など)を受給中の場合は、手当を受給できない場合があります。
※①配偶者は、事実婚状態のパートナーを含みます。配偶者に一定の障害がある場合は、配偶者があっても受給できます。
※②児童の年齢は、18歳になってから最初の3月分まで。障害がある児童は、20歳の誕生日の前日の月の分まで。
申請期限
令和3年6月末までに申請すると、さかのぼって3月分から認定されます。事前申請も受付中ですので、5月振込から手当を受けるには、お早めの申請をお願いします。申請から認定までの目安は、1~2カ月です。なお、期限を過ぎると申請の翌月分からの受給となるのでご注意ください。
申請に必要なもの
戸籍謄本、住民票、マイナンバーの分かるものなど、手続きの前にお問い合わせの上、ご用意ください。
申請窓口
子育て支援課または各支所地域総務課