

(諫早中央保育所)こども誰でも通園制度 (PDF 2.51MB)
023_参考資料3つうえんポータル(総合支援システム)利用者向けリーフレット (PDF 1.3MB)
こども誰でも通園制度について
令和8年4月より、諫早中央保育所で「こども誰でも通園制度」が始まります。
この制度は、保護者の方の就労状況に関わらず、0歳6か月から満3歳未満のお子さんが
保育施設を利用できるものです。
(参考)こども誰でも通園制度について(こども家庭庁HP)
対象となるこども
利用日時点において以下の(1)~(2)全てに該当する必要があります。
(1)年齢が0歳6か月~満3歳未満であること(3歳の誕生日の前々日まで)
(2)認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所・企業主導型保育施設に在籍していないこと
利用可能時間
こども一人当たり月10時間
※利用可能時間の翌月への繰越や、翌月の利用枠を前倒ししての利用はできません。
実施施設(令和8年4月1日現在)
●諫早中央保育所(諫早市野中町508-7)※詳しくはこちら
申込・利用方法
申込開始日
令和8年3月19日(木)から利用申請を受け付けます。
ご利用までの流れ
ご利用いただくにあたり、「こども誰でも通園制度総合支援システム」へ市が利用者の情報を登録します。
「こども誰でも通園制度総合支援システム」とは、こども家庭庁が提供するシステムであり、
施設の検索・空き情報の確認・予約等の手続きをオンラインで行うことができます。
※諫早市外に在住されている場合は、お住まいの市区町村にて利用登録手続きを行ってください。
※システムの概要や各手続きの処理手順は下記マニュアルをご参照ください。
【誰でも通園】100201_利用マニュアル_利用者 (PDF 3.25MB)
※オンラインでの申請が難しい場合は、下記様式に記入したものをこども政策課までご提出ください。
様式:乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 (XLSX 59.9KB)
(1)利用申請(アカウント作成)
下記リンク先より、申請を行ってください。
『こども誰でも通園制度総合支援システム』(こども家庭庁)
1.お住まいの地域で「長崎県諫早市」を選択していただき、利用者(保護者)の
メールアドレスを入力してください。
2.ご入力いただいたメールアドレス宛に、「利用申請URLのお知らせ」の件名で
メールが届きますので、 メールに記載されたURLより利用申請の手続きを行ってください。
(2)諫早市にて認定証の発行
諫早市(こども政策課)にて、申請いただいた内容を審査し認定証を発行します。
※申請から約2週間程度かかります。
※認定証の発行完了後、ご登録いただいたメールアドレス宛に、「アカウント発行のお知らせ」という
件名のメールが届きます。
※認定証の内容は「こども誰でも通園制度総合支援システム」上で確認が可能です。
(施設利用当日、利用者のスマートフォン等を使用し認定証情報を利用施設へ提示していただきます。)
(3)利用登録
「アカウント発行のお知らせ」メールに記載されたURLから、パスワードを設定し、
「こども誰でも通園制度総合支援システム」へログインします。
ログイン後、「利用者情報管理」より利用者(保護者)・お子様の情報をご登録ください。
※ログインページURL:『こども誰でも通園制度システム』利用者向けログイン
(4)事前面談予約
利用希望の施設を初めて利用する場合は、事前面談が必要となります。
「こども誰でも通園制度総合支援システム」へログインし、事前面談の予約を行ってください。
※利用を希望する施設ごとに事前面談が必要です。
※ログインページURL:『こども誰でも通園制度システム』利用者向けログイン
(5)事前面談
利用希望施設にて安心してご利用いただくため、お子様についてのお尋ね(アレルギーの有無等)や、
利用にあたっての説明等を行います。
(6)利用予約
「こども誰でも通園制度総合支援システム」へログインし、施設利用の予約を行ってください。
※ログインページURL:『こども誰でも通園制度システム』利用者向けログイン
(7)利用の当日
利用時に保護者のスマートフォン等から「こども誰でも通園制度総合支援システム」へログインしていただき、
施設職員へ認定証情報をご提示ください。
利用料は直接利用施設へお支払いください。※お支払い方法は、施設により異なります。
※(1)~(5)は初回利用時のみ必要な手続きになります。
利用にあたっての注意事項
●予約情報の変更・キャンセルをされる場合は、必ず予約した施設に連絡を行ってください。
(「こども誰でも通園制度総合支援システム」上でも変更・キャンセル処理が必要です。
無断キャンセルの場合はキャンセル料がかかります。)
●予約状況により、利用を希望する日時に予約できない場合があります。
●お子様のアレルギー・既往歴や健康状態等、施設をご利用いただくにあたり、
配慮が必要な場合は、事前面談の際に利用施設にお伝えください。
(事前面談の結果、利用施設が受入困難と判断した場合、利用をお断りする場合があります。)
家庭状況が変わったときは
家庭状況が利用申請時から変更となる場合は、こども政策課へ届出が必要です。
(1)登録情報が変更となった場合
登録情報(氏名・住所(市内転居)・電話番号等)が変更となった場合は、変更申請書の提出が必要です。
様式:乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書 (XLSX 27.9KB)
(2)対象児童の条件を満たさなくなった場合
諫早市外へ引越しをされた場合、認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所・
企業主導型保育施設に入所された場合は、消滅申請書の提出が必要となります。
様式:乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書 (XLSX 28.1KB)
※お引越し先(諫早市外)でも、継続してこども誰でも通園制度の利用を希望される場合は、
再度お引越し先の市区町村にて利用申請が必要です。諫早市でご登録いただいた情報を
引継ぎますので、消滅申請書提出時に引越し先でも利用を希望する旨をお伝えください。)
お問い合わせ
諫早市こども政策課(0957-22-1500)








