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働く妊婦さん/働くお母さん・お父さんのために・・・

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  1. 妊産婦は事業主に申し出ることにより、勤務時間中に、保健指導または健康診査を受けるための時間を確保する事ができます。妊娠週数に応じて回数が決められています。
  2. 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は、事業主に請求することにより、休業する事ができます。産後8週間は、事業主はその者を就業させる事ができません。
    ※母性健康管理指導事項連絡カード
    医師などから、母体または胎児の健康保持などについて受けた指導を、職場に的確にお伝えするために、母子健康手帳に掲載されている連絡カードをご利用ください。
    ※解雇など不利益取り扱いの禁止
  • 妊娠・出産したこと、産休等で休業したこと等、又は育休や短時間勤務等の申出や取得等を理由とする解雇、退職勧奨、雇止めや不利益な身分変更等の不利益扱いは禁止されています。
  • 産前・産後休業期間とその後30日間の解雇は禁止されています。また、妊娠中・産後1年以内の解雇は「妊娠・出産等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。

お問い合わせ

長崎労働局雇用均等室
TEL:095-801-0050
FAX:095-801-0051