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高校生世代福祉医療費支給事業

公開日

最終更新日

福祉医療とは

支給対象者の保険診療に係るお支払い額から、月ごと・医療機関ごとに、福祉医療費の自己負担額を超える部分について助成します。

受給資格

諫早市にお住まいの高校生世代

高校生世代とは

(1) 15歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある方

(2) 高等学校に在学する満20歳未満の方

「高等学校に在学する」とは・・・

  • 高等学校、中等教育学校または特別支援学校に在学する方
  • 高等専門学校に在学し第3学年の過程を終了するまでの方
  • 専修学校(高等課程)に在学する方

所得制限

所得制限はありません

資格認定

1.小中学生福祉医療・ひとり親福祉医療・障害福祉の受給者証をお持ちの方

受給者証の自動更新を行いますので申請は不要です。3月下旬に新しい受給者証が届きます。

2.18歳に達した日以降の最初の4月1日から20歳未満で高等学校等に在学する満20歳未満の方

18歳に達した日以降の最初の4月1日から2ヶ月以内に、今年度の高等学校在学が分かる書類(※1)を提出することで、福祉医療資格が更新されます。

受給者証交付申請に必要なもの

  1. お子様の健康保険証
  2. 受給者(保護者)名義の預金通帳

 郵送で申請される場合、福祉医療費受給資格認定申請書、お子さんの保険証のコピー、口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)のコピーを添付してください。

「高等学校に在学する」とは・・・

  • 高等学校、中等教育学校または特別支援学校に在学する方
  • 高等専門学校に在学し第3学年の過程を終了するまでの方
  • 専修学校(高等課程)に在学する方

福祉医療費受給資格認定申請書 (PDF 124KB)

【記入例】福祉医療費認定申請書 (PDF 190KB)

(※1)「今年度高等学校に在学することが分かる書類」について (PDF 350KB)

3.市外から転入された方

助成を受けるためには、福祉医療費受給資格の認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。

受給者証交付申請に必要なもの

  1. お子様の健康保険証
  2. 受給者(保護者)名義の預金通帳

※郵送で申請される場合、福祉医療費受給資格認定申請書、お子さんの保険証のコピー、口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)のコピーを添付してください。​​

福祉医療受給資格認定申請書 (PDF 124KB)

【記入例】福祉医療費認定申請書 (PDF 190KB)

助成方法

償還払いにより助成します。

償還払いとは

保険診療の一部負担金を医療機関の窓口で支払い、領収書(または証明書)と支給申請書を市の窓口に提出することにより、後日、医療費(保険診療分)から、自己負担額を差し引いた額を口座に振り込みます。
※自己負担額・・・1医療機関ごとに、月の診療日数が1日の場合は800円、2日以上の場合は1,600円(1か月の上限)

  • 院外処方箋の薬局分は、自己負担額0円
  • 学校でのけが等で「日本スポーツ振興センター災害共済給付」により助成が受けられる場合は福祉医療対象外
  • 注1:申請期間は診療月から数えて5年間です。
  • 注2:添付いただいた領収書はお返しすることはできません。

償還払いによる申請方法については福祉医療費の支給申請についてをご覧ください。

申請書提出締め切り ※子育て支援課必着

毎月10日(休日の場合は前日)

助成額の振込日

毎月末日(休日の場合は前日)

令和5年1月31日振込分より振込方法が変更となります。
これまで、福祉医療費支給対象者が2名以上で保護者名義の同じ口座が振込先として登録されている場合、「対象者ごとに振込」を行っていましたが、令和5年1月31日振込分より、福祉医療費支給対象者が2名以上で保護者名義の同じ口座が振込先として登録されている場合、「複数対象者分をまとめて振込」となります。
※対象者によって異なる口座を振込先として登録されている場合は、これまでと同様にそれぞれ異なる口座に振り込まれます。
ご理解の程よろしくお願いいたします。

対象期間

病院・薬局等の医療費に係る保険診療分

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