TOP子育て支援サービス手当・医療費子ども医療費助成制度(福祉医療)Q&A

子ども医療費助成制度(福祉医療)Q&A

公開日

最終更新日

医療費の受給

現物給付についてのQ&A

Q.現物対象医療機関で受給者証を提示せずに、保険診療分の3割(乳幼児は2割)を支払った場合はどうすればいいですか?


A.現物給付の受給者証を提示せずに保険診療分の3割(乳幼児は2割)を支払った場合は、市へ支給申請書を提出することで助成額が指定口座に振り込まれます(償還払い)。
ただし、現物給付対象医療機関について償還払いでの支給申請をされる場合、医療機関からのレセプトを確認してからの支給となるため、申請後約3ヶ月後の振込みになります。
 

Q.現物給付の対象”外”の医療機関で処方箋をもらい、現物給付対象の薬局でお薬をもらった場合は、お薬代は現物給付の対象になりますか?


A.現物給付対象の薬局のため、お薬代は現物給付の対象になります。
 

Q.現物給付の対象の医療機関で処方箋をもらい、現物給付対象”外”の薬局でお薬をもらった場合は、お薬代は現物給付の対象になりますか?


A.現物給付対象”外”の薬局のため、お薬代は現物給付の対象になりません。償還払いの対象になりますので、これまでどおり、市へ申請することで助成を受けられます。

 
Q.学校でのけがなど、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付金」を受けられる場合は、現物給付の対象となりますか?


A.日本スポーツ振興センターの「災害共済給付金」を受けられる場合は、現物給付の対象となりません。

 

Q.学校での検診で見つかった虫歯を、「医療券」を使って治療する場合は、現物給付の対象となりますか?


A.「医療券」での治療は、現物給付の対象となりません。

 

Q.現物給付の対象とならないのはどのような場合ですか?


A.以下の場合は現物給付の対象となりません。
1.健康診断料、予防接種や薬の容器代などの保険適用外の自己負担額
2.学校での検診で見つかった虫歯を「医療券」を使って治療する場合
3.補装具(コルセット等)の療養費・整骨院等の受診分
4.医療機関等に受給者証を提示しなかった場合
5.対象外の医療機関で受診した場合
これらのうち3~5の場合は償還払いの対象になります。これまでどおり、市へ申請することで助成を受けられます。

償還払いについてのQ&A

Q.償還払いの申請書は何枚必要になりますか?


A.福祉医療費支給申請書は「月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚」必要になります(同じ医療機関でも診療月が異なる場合はその月数分必要です)。また、病院で処方箋をもらい、調剤薬局でお薬をもらった場合、病院と調剤薬局でそれぞれ申請書が1枚必要になります。
 

Q.令和4年9月以前の領収書を持っている場合はどのようにすればいいですか?


A.小中学生の令和4年9月以前診療分については償還払いとなります。これまでどおり、市へ申請することで助成を受けられます。
※福祉医療受給期間中で、時効(診療月から5年)を経過していないものに限ります。

 
Q.治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用メガネ・コンタクトレンズなど)を作った場合、福祉医療の対象となりますか?


A.保険適用となる治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用メガネ・コンタクトレンズなど)については償還払いの対象となります。治療用装具については、福祉医療から3割(乳幼児の場合は2割)の金額が支給され、加入されている健康保険から7割(乳幼児の場合は8割)の金額が支給されるため、市と加入されている健康保険それぞれへ申請をしてください。市への申請については、申請書に領収書、医師の意見書の写しを添付してください。加入されている健康保険への申請に、領収書・医師の意見書の原本が必要な場合は、市への申請にはコピーの添付で受付可能です。
小児弱視等の治療用メガネ・コンタクトレンズについて、対象となるのは年齢が9歳未満のお子さまとなります。また、治療用メガネ・コンタクトレンズを作り直した場合、0~5歳は前回作成日から1年以上、5~9歳は前回作成日から2年以上経過している場合は再申請ができます。治療用メガネ・コンタクトレンズについては、それぞれ助成される上限額がありますので、詳しくはお問合せください。

 
Q.福祉医療の申請をしたいのですが、領収書を紛失した場合や、領収書の原本を手元に残しておきたい場合はどうすればよいですか?


A.福祉医療費は領収書原本での受付が原則ですが、支給申請書の「診療報酬証明書」欄を病院や薬局で記入をしてもらい、申請することも可能です。

 
Q.健康診断・乳幼児健康診査・インフルエンザの予防接種・文書料等は医療費助成の対象となりますか。


A.健康診断料、予防接種や薬の容器代などの保険適用外の自己負担額は助成の対象外となります。

 

Q.受診時に保険証を忘れて提示せずに、10割負担(全額自費)となった場合はどうすればいいですか?


A.保険証を提示せず保険適用医療費を10割負担(全額自費)となった場合は、加入されている医療保険に申請して保険適用分の健康保険負担分(7割、乳幼児の場合は8割)の払い戻しを受けてください。保険適用医療費の10割負担から健康保険からの払戻を引いた金額が自己負担(1医療機関1月ごとに、1日800円、2日以上1,600円)を超える場合は、10割負担したの領収書と加入されている健康保険からの支給通知を添付して市へ支給申請書を提出することで助成額が指定口座に振り込まれます(償還払い)。 

Q.福祉医療費の支給申請は過去いつまでさかのぼってできますか?


A.診療月から5年以内のものが福祉医療の対象になります。ただし、対象者の福祉医療の資格有効期間内のものに限ります。

 
Q.こどもが小学校にあがる時に福祉医療費受給者証の切り替えが必要になりますか?


A.乳幼児福祉医療受給者証から小中学生福祉医療受給者証への切り替えのお手続きは不要です。乳幼児福祉医療の資格がある児童の方へは、小学校へあがるタイミングで小中学生福祉医療受給者証を送付します。

 
Q.住所・氏名・保険などが変わった場合は手続きが必要になりますか?


A.住所・氏名・保険などが変わった場合は変更手続きが必要になります。子育て支援課、各支所地域総務課でお手続きができます。

 
Q.病院での医療費が高額になる場合、どのような手続きが必要ですか?

 

A.医療費が高額になる場合、加入されている健康保険の「高額療養費」や「付加給付金」の支給対象となる場合があります。福祉医療費はこれらの高額療養費・付加給付金を差し引いた額から支給しますので、支給決定通知(支給額がわかるもの)をつけて市に申請してください。支給決定通知の提出がない場合、追加で提出を求めることがあります。
高額療養費・付加給付金に関しては加入されている健康保険組合にお問い合わせください。

 
Q.償還払いの支給申請後どのくらいで振り込まれますか?


A.償還払いについて、毎月10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前開庁日)までに受付をした申請については、当月末(月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は前開庁日)が支給日となります。10日以降に受付をした申請については、翌月末が支給日となります。
※申請は医療機関受診日の翌月からの受付となります。診療当月に申請された場合、当月10日までの申請であっても支給は翌月末となります。
※現物給付対象医療機関について償還払いでの支給申請をされる場合、医療機関からのレセプトを確認してからの支給となるため、申請後約3ヶ月後の振込みになります。
※医療費が高額になり、加入されている健康保険の「高額療養費」や「付加給付金」の支給決定通知(支給額がわかるもの)の提出が追加で必要な場合、当月10日までの申請であっても、支給決定通知提出後の振込みになります。

小・中学生の申請方法については小・中学生の医療費助成についてをご覧ください。

カテゴリー