公開日
最終更新日
平成28年8月1日から小・中学生の医療費の助成制度が始まりました。(福祉医療)
令和4年10月1日から現物給付による助成が始まりました。(諫早市内のみ)
令和4年12月1日から現物給付による助成の対象区域を拡大しました。(長崎市・長与町・時津町・西海市・島原市・雲仙市・南島原市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町)
福祉医療とは
支給対象者の保険診療に係るお支払い額から、月ごと、医療機関ごとに、福祉医療費の自己負担額(1日につき800円、月額上限1,600円)を超える部分について助成します。
ただし、院外処方箋によるお薬代については、福祉医療費の自己負担額はありません。
受給資格
諫早市に住所がある小学生または中学生の方が対象です。
助成を受けるためには、福祉医療費受給資格の認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。
受給者証交付申請に必要なもの
- お子さまの保険の資格が確認できるもの(以下①~④のいずれか)
①従来の健康保険証(令和6年12月2日以降は新規発行されません)
②健康保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格情報通知書」
③健康保険の保険者から交付された「資格確認書」
④マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
- 受給者(保護者)名義の預金通帳
※郵送で申請される場合、福祉医療費受給資格認定申請書、お子さまの保険の資格が確認できるものの写し、口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)の写しを添付してください。
助成方法
1.現物給付(R4.12~)
諫早市、長崎市、長与町、時津町、西海市、島原市、雲仙市、南島原市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町の医療機関等(一部を除く。接骨院や鍼灸院(柔整)は対象外。)での保険診療については、医療機関等の窓口で公費負担者番号が記載された福祉医療費受給者証を提示すると、福祉医療費の自己負担額までのお支払いで受診ができます。
2.償還払い
対象区域外の医療機関等での受診など、現物給付による受診ができない場合は、医療機関等の窓口で保険診療分の一部負担金を一旦支払い、受診日の翌月以降(注1)、市へ支給申請書(医療機関等からの証明を受けたものまたは領収書の原本を添付(注2))を提出することで助成額が指定口座に振り込まれます。
注1:申請期間は診療月から数えて5年間です。
注2:添付いただいた領収書はお返しすることはできません。
償還払いによる申請方法については福祉医療費の支給申請についてをご覧ください。
申請書提出締め切り ※子育て支援課必着
毎月10日(休日の場合は前日)
助成額の振込日
毎月末日(休日の場合は前日)
※ただし、現物給付対象の医療機関等で受診したものを償還払いで申請される場合、お振込みまで約3か月程度かかります。
令和5年1月31日振込分より振込方法が変更となります。
これまで、福祉医療費支給対象者が2名以上で保護者名義の同じ口座が振込先として登録されている場合、「対象者ごとに振込」を行っていましたが、令和5年1月31日振込分より、福祉医療費支給対象者が2名以上で保護者名義の同じ口座が振込先として登録されている場合、「複数対象者分をまとめて振込」となります。
※対象者によって異なる口座を振込先として登録されている場合は、これまでと同様にそれぞれ異なる口座に振り込まれます。
ご理解の程よろしくお願いいたします。