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子ども福祉医療費制度

公開日

最終更新日

福祉医療とは

支給対象者の保険診療に係るお支払い額から、月ごと、医療機関ごとに、福祉医療費の自己負担額(1日につき800円、月額上限1,600円)を超える部分について助成します。
ただし、院外処方箋によるお薬代については、福祉医療費の自己負担額はありません。

受給資格

諫早市に住所がある0歳から高校生世代までの児童

※助成を受けるためには、福祉医療費受給資格の認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。
※すでに受給者証をお持ちで4月から新小学1年生、新高校1年生になるお子さまは受給者証が変わります。(自動更新のため申請不要)3月下旬頃に新しい受給者証を送付します。

高校生世代とは

  1. 15歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある方
  2. 高等学校に在学する満20歳未満の方

「高等学校に在学する」とは・・・

  • 高等学校、中等教育学校または特別支援学校に在学する方
  • 高等専門学校に在学し第3学年の過程を終了するまでの方
  • 専修学校(高等課程)に在学する方

※高等学校等に在学する満20歳未満の方は、18歳に達した日以降の最初の4月1日から2か月以内に、今年度の高等学校在学が分かる書類の提出が必要です。

受給者証交付申請に必要なもの

  1. お子さまの医療保険の資格が確認できるもの(以下①~④のいずれか)
    保険者番号、保険者名、記号・番号・被保険者氏名・資格取得日の記載があるものをご準備ください
     

    ①従来の健康保険証(令和6年12月2日以降は新規発行されません)
    ②健康保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格情報通知書」
    ③健康保険の保険者から交付された「資格確認書」
    ④マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」

  2. 受給者(保護者等)名義の預金通帳またはキャッシュカード
     
  3. 今年度の高等学校在学が分かる書類(在学証明書または学校印のある学生証)
    ※高等学校等に在学する満20歳未満の方のみ

※郵送で申請される場合、福祉医療費受給資格認定申請書にお子さまの保険の資格が確認できるものの写し、口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)の写しを添付してください。

申請書は申請書ダウンロードページからダウンロードできます。

電子申請はこちらから〈外部リンク〉
「福祉医療費受給資格認定申請」

子ども福祉医療費受給資格認定申請書.png

助成方法

乳幼児(小学校入学前)

1.現物給付
長崎県内の医療機関等(一部を除く)での保険診療については、医療機関等の窓口で公費負担者番号が記載された福祉医療費受給者証を提示すると、福祉医療費の自己負担額までのお支払いで受診ができます。

2.償還払い
長崎県外の医療機関等での受診など、現物給付による受診ができない場合は、医療機関等の窓口で保険診療分の一部負担金を一旦支払い、受診日の翌月以降、市へ支給申請書(医療機関等からの証明を受けたものまたは領収書の原本を添付)を提出することで助成額が指定口座に振り込まれます。

小・中学生

1.現物給付(R4.12~)
諫早市、長崎市、長与町、時津町、西海市、島原市、雲仙市、南島原市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町の医療機関等(一部を除く。接骨院や鍼灸院(柔整)は対象外。)での保険診療については、医療機関等の窓口で公費負担者番号が記載された福祉医療費受給者証を提示すると、福祉医療費の自己負担額までのお支払いで受診ができます。

2.償還払い
対象区域外の医療機関等での受診など、現物給付による受診ができない場合は、医療機関等の窓口で保険診療分の一部負担金を一旦支払い、受診日の翌月以降、市へ支給申請書(医療機関等からの証明を受けたものまたは領収書の原本を添付)を提出することで助成額が指定口座に振り込まれます。

高校生世代

1.償還払い(R5.4~)
医療機関等の窓口で保険診療分の一部負担金を一旦支払い、受診日の翌月以降、市へ支給申請書(医療機関等からの証明を受けたものまたは領収書の原本を添付)を提出することで助成額が指定口座に振り込まれます。

償還払いとは

保険診療の一部負担金を医療機関の窓口で支払い、領収書(または証明書)と支給申請書を市の窓口に提出することにより、後日、医療費(保険診療分)から、自己負担額を差し引いた額を口座に振り込みます。
※自己負担額・・・1医療機関ごとに、月の診療日数が1日の場合は800円、2日以上の場合は1,600円(1か月の上限)
 院外処方箋の薬局分は、自己負担額0円

  • 支給申請書は診療月の翌月以降に提出してください。
  • 申請期間は診療月から数えて5年間です。
  • 添付いただいた領収書はお返しすることはできません。
  • 学校でのけが等で「日本スポーツ振興センター災害共済給付」により医療費の給付が受けられる場合は、福祉医療費助成の対象外となります。医療機関に福祉医療費受給者証を提示しないようご注意ください。
  • 加入健康保険の「高額療養費制度」や「附加給付制度」に該当する場合は、それらの金額を差し引いた額が支給対象となります。支給申請書を市に提出する際に、領収書とあわせて加入健康保険からの支給通知を添付してください。

償還払いによる申請方法については福祉医療費の支給申請についてをご覧ください。

申請書提出締め切り ※子育て支援課必着

毎月10日(休日の場合は前日)

助成額の振込日

毎月末日(休日の場合は前日)
※ただし、現物給付対象の医療機関等で受診したものを償還払いで申請される場合や審査に時間を要する場合は、お振込みまで約3か月程度かかります。

福祉医療費支給対象者が2名以上で保護者名義の同じ口座が振込先として登録されている場合、「複数対象者分をまとめて振込」となります。
※対象者によって異なる口座を振込先として登録されている場合は、異なる口座に振り込まれます。

こんなときは届け出を

以下に該当するときは届け出が必要です。

保険・口座・受給者・氏名が変わったとき

「変更届」を提出してください。

必要なもの

【保険の変更】

  • お子さまの医療保険の資格が確認できるもの(以下①~④のいずれか)
    保険者番号、保険者名、記号・番号・被保険者氏名・資格取得日の記載があるものをご準備ください

  ①従来の健康保険証(令和6年12月2日以降は新規発行されません)
  ②健康保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格情報通知書」
  ③健康保険の保険者から交付された「資格確認書」
  ④マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」

【口座の変更】

  • 受給者(保護者等)名義の預金通帳またはキャッシュカード
     

受給者の変更】

  • 受給者(保護者等)名義の預金通帳またはキャッシュカード
     

【氏名の変更】

なし

住所が変わったとき(市内→市内)

諫早市内で転居するときは「変更届」を提出してください。


※郵送で申請される場合、変更届にお子さまの保険の資格が確認できるものの写し(保険の変更の場合のみ)、口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)の写し(口座・受給者の変更の場合のみ)を添付してください。

変更届は申請書ダウンロードページからダウンロードできます。
 

住所が変わったとき(市内→市外)

諫早市外に転出するときは「喪失届」を提出してください。


必要なもの

  • 受給者証

※市外に転出する場合は、受給者証を必ずご返却ください。転出日までに病院を受診する予定があるなどやむを得ず返却できない場合は、転出後に受給者証を必ず破棄してください。

※郵送で申請される場合、喪失届に受給者証を添付してください。

喪失届は申請書ダウンロードページからダウンロードできます。


 

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