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児童扶養手当制度とは
ひとり親世帯などで児童を養育する人で、定められた所得などの要件を満たす人に手当を支給する制度です。児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで、または児童に一定の障害がある場合は20歳の誕生日の前日までが対象です。
支給対象者(要件)は
次のいずれかに該当する児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給します。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他(遺棄されている児童など)
次に該当する人は支給されない場合があります。
- 児童が児童福祉施設に入所している人
- 児童が里親に委託されている人
児童扶養手当を受給するためには
市役所へ申請し、認定が必要です。
子育て支援課または各支所地域総務課で申請を受け付けます。
また、毎年8月に資格の更新手続きが必要です。(全部停止の方も対象です)
受給額は
認定をされると児童1人の場合45,500円支給されます。
一定額以上の所得があるときは、所得に応じて10円単位で減額されます。
遺族年金・障害年金などの公的年金を受給しているときは、年金との差額での受給となります。
また、認定から一定の期間(約5年)を過ぎると、就労しているなどの条件を満たさない場合にこの半額の受給となります。
全部支給(月額) | 一部支給(月額) | |
児童が1人の場合 | 45,500円 |
受給者の所得に応じて10,740円~45,490円 |
児童が2人の場合 | 56,250円 |
受給者の所得に応じて16,120円~56,230円 |
3人目以降 | 児童が一人増すごとに、10,750円を加算 | 児童が一人増すごとに、5,380円~10,740円を加算 |
所得制限については
支給対象者、または同居の親族など(児童の祖父母など)について、それぞれ所得制限があります。
所得制限の額については扶養親族の数によって異なります。
前年(1月~6月までに請求する場合は前々年)の所得が限度額を超えると手当が支給されないことがあります。
また、養育費を受けた場合は、その8割が所得に加算されます。
所得制限限度額表
扶養親族などの数 | 支給対象者 (父または母) |
同居の親族など (祖父母など) |
|
全部支給 | 一部支給 | 全部支給 | |
0人 | 69万円未満 | 69万円以上 208万円未満 |
236万円未満 |
1人 | 107万円未満 |
107万円以上 |
274万円未満 |
2人 |
145万円未満 |
145万円以上 |
312万円未満 |
3人 | 183万円未満 |
183万円以上 |
350万円未満 |
申請手続きに必要なものは
- 戸籍謄本
- 住民票
- 通帳
- 借家にお住いの人は賃貸契約書
- 令和6年1月2日以降諫早市に転入された人は、前住所地の所得証明書か、マイナンバー
支給
手当の支給は、原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回で、前月分までの2カ月分を支給します。
受給対象の拡大について
平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当を支給しています。
平成26年12月1日から公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになっています。
令和3年3月分から児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変更され、児童扶養手当の額と「障害基礎年金等の子の加算部分の額」との差額分の手当を受給できるようになっています。