児童手当

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最終更新日

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となりました。変更点は以下のとおりです。

改正(1) 現況届の提出が原則不要となりました
※ただし以下の1~5に該当する方については、引き続き現況届の提出が必要です。
対象の方には現況届を送付いたします。(6月頃送付予定)

  1. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が諫早市と異なる方
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、諫早市から提出の案内があった方
    (例)支給対象児童と住民票上別居されている方
       保険証が各種共済組合(私立学校教職員共済を除く)の方 など

改正(2) 特例給付の支給に係る所得上限限度額の新設
 詳細は下記の「支給額」「所得制限限度額・所得上限限度額」をご覧ください。

改正(3)変更届が必要となる事由の追加
 詳細は下記の「変更届」をご覧ください。

支給対象者

  1. 一般の受給者
    支給対象となる児童を養育する、市内に居住する保護者(未成年後見人や父母等が国外に居住する場合に指定する者を含む)
    ※父母等がともに要件を満たす場合は、主たる生計者(収入の高い方)
    ※ただし、離婚前提で別居の場合は、児童と同居している人が優先される場合があります。
  2. 施設受給者(施設の設置者、里親等)
    支給対象となる児童が入所する、市内に施設を設置する者等

支給対象児童

中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の国内に居住する児童
※ただし、留学等で国外に居住する場合には、支給対象となる場合があります。

支給額

支給額

所得額 区分 支給額(児童1人につき)

所得制限限度額未満

0歳から3歳未満まで 月額 1万5千円
3歳から小学生まで(第1、2子) 月額 1万円
3歳から小学生まで(第3子以降) 月額 1万5千円
中学生 月額 1万円

所得制限限度額以上
所得上限限度額未満

0歳から中学生まで 月額 5千円
所得上限限度額以上 0歳から中学生まで 0円   ※手当支給なし

所得制限限度額・所得上限限度額

                  所得制限限度額              所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額 所得額 収入額
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1,071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1,124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1,162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1,200.0万円
4人 774.0万円 1,002.0万円 1,010.0万円 1,238.0万円
5人 812.0万円 1,040.0万円 1,048.0万円 1,276.0万円

※所得制限額は、扶養親族等の状況によって異なります。
※収入額は、給与収入のみで計算した目安です。
※手当が支給されなくなったあとに、修正申告等により所得が所得上限限度額を下回った場合、
改めて認定請求書の提出が必要となります
該当の方は子育て支援課までご連絡ください。

支給予定月

手当の支給は、原則として6月、10月、2月の年3回で前月分までの4カ月分を支給します。

手続(受給者が公務員の場合は、勤務先での手続となります。勤務先にご確認ください)

認定請求

出生、転入等によって新たに諫早市での受給資格が生じ、児童手当を受給する場合には、「認定請求書」の提出が必要です。
受給資格が発生した日(転入については、前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に手続をしてください。
※児童手当の支給は、申請の翌月分からになります。
※事由の発生日が月末の場合、発生日の翌日から15日以内に申請を行えば、事由発生日の翌月分から受給できます。

額改定届

児童手当の支給対象児童が、出生等で増えた場合には、「額改定届」が必要となりますので、受給資格が発生した日(出生日)の翌日から15日以内に手続をしてください。
※児童手当の支給は、申請の翌月分からになります。
※事由の発生日が月末の場合、発生日の翌日から15日以内に申請を行えば、事由発生日の翌月分から受給できます。

消滅届

離婚、死亡等で支給対象児童がいなくなった場合、または受給者が死亡の場合等には、児童手当の受給資格は消滅しますので、「支給事由消滅届」を提出してください。

受給者が市外に転出する場合
諫早市での受給資格は消滅しますので、「支給事由消滅届」を提出してください。
また、転出後に新住所地で新たに認定請求書の提出が必要です。
転出予定日の翌日から15日以内に新住所地へ認定請求書を提出してください。

変更届

以下の変更があった方は「変更届」の提出が必要となります。
変更が生じたら速やかに届け出てください。

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・市外に住民票がある配偶者との婚姻関係(離婚を含む)に変更があったとき
・市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変更となったとき

別居監護申立書

申請者(受給予定者)が、児童と住居を別にする場合、「別居監護申立書」を提出してください。
また、手続きの際に、マイナンバーがわかるもの、又は児童の世帯全員の住民票(児童の住所が市外の場合のみ)が必要です。

手続に必要なもの

手続きに必要なもの

必要な手続 手続きに必要な書類など
認定請求
  1. 請求者名義の振込先口座が分かるもの
      〜以下は該当する方のみ必要です〜
  2. 健康保険証(国保、社保、私学共済、生活保護以外の人
  3. マイナンバーのわかるもの(配偶者または児童の住所が市外の人)
  4. その他(状況によっては、1~3以外の書類等が必要となる場合がありますので、子育て支援課へご確認ください)

寄附について

地域における児童の健やかな育ちを支援するために、児童手当を役立てて欲しいとお考えの人は、手当の全部または一部を寄附することができます。詳しくは、子育て支援課へご確認ください。

参考

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