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令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となりました。変更点は以下のとおりです。
改正(1) 現況届の提出が原則不要となりました
※ただし以下の1~5に該当する方については、引き続き現況届の提出が必要です。
対象の方には現況届を送付いたします。(6月頃送付予定)
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が諫早市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、諫早市から提出の案内があった方
(例)支給対象児童と住民票上別居されている方
保険証が各種共済組合(私立学校教職員共済を除く)の方 など
改正(2) 特例給付の支給に係る所得上限限度額の新設
詳細は下記の「支給額」「所得制限限度額・所得上限限度額」をご覧ください。
改正(3)変更届が必要となる事由の追加
詳細は下記の「変更届」をご覧ください。
支給対象者
- 一般の受給者
支給対象となる児童を養育する、市内に居住する保護者(未成年後見人や父母等が国外に居住する場合に指定する者を含む)
※父母等がともに要件を満たす場合は、主たる生計者(収入の高い方)
※ただし、離婚前提で別居の場合は、児童と同居している人が優先される場合があります。 - 施設受給者(施設の設置者、里親等)
支給対象となる児童が入所する、市内に施設を設置する者等
支給対象児童
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の国内に居住する児童
※ただし、留学等で国外に居住する場合には、支給対象となる場合があります。
支給額
所得額 | 区分 | 支給額(児童1人につき) |
---|---|---|
所得制限限度額未満 |
0歳から3歳未満まで | 月額 1万5千円 |
3歳から小学生まで(第1、2子) | 月額 1万円 | |
3歳から小学生まで(第3子以降) | 月額 1万5千円 | |
中学生 | 月額 1万円 | |
所得制限限度額以上 |
0歳から中学生まで | 月額 5千円 |
所得上限限度額以上 | 0歳から中学生まで | 0円 ※手当支給なし |
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1,071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1,124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1,162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1,200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.0万円 | 1,010.0万円 | 1,238.0万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,040.0万円 | 1,048.0万円 | 1,276.0万円 |
※所得制限額は、扶養親族等の状況によって異なります。
※収入額は、給与収入のみで計算した目安です。
※手当が支給されなくなったあとに、修正申告等により所得が所得上限限度額を下回った場合、
改めて認定請求書の提出が必要となります。
該当の方は子育て支援課までご連絡ください。
支給予定月
手当の支給は、原則として6月、10月、2月の年3回で前月分までの4カ月分を支給します。
手続(受給者が公務員の場合は、勤務先での手続となります。勤務先にご確認ください)
認定請求
出生、転入等によって新たに諫早市での受給資格が生じ、児童手当を受給する場合には、「認定請求書」の提出が必要です。
受給資格が発生した日(転入については、前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に手続をしてください。
※児童手当の支給は、申請の翌月分からになります。
※事由の発生日が月末の場合、発生日の翌日から15日以内に申請を行えば、事由発生日の翌月分から受給できます。
額改定届
児童手当の支給対象児童が、出生等で増えた場合には、「額改定届」が必要となりますので、受給資格が発生した日(出生日)の翌日から15日以内に手続をしてください。
※児童手当の支給は、申請の翌月分からになります。
※事由の発生日が月末の場合、発生日の翌日から15日以内に申請を行えば、事由発生日の翌月分から受給できます。
消滅届
離婚、死亡等で支給対象児童がいなくなった場合、または受給者が死亡の場合等には、児童手当の受給資格は消滅しますので、「支給事由消滅届」を提出してください。
受給者が市外に転出する場合
諫早市での受給資格は消滅しますので、「支給事由消滅届」を提出してください。
また、転出後に新住所地で新たに認定請求書の提出が必要です。
転出予定日の翌日から15日以内に新住所地へ認定請求書を提出してください。
変更届
以下の変更があった方は「変更届」の提出が必要となります。
変更が生じたら速やかに届け出てください。
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・市外に住民票がある配偶者との婚姻関係(離婚を含む)に変更があったとき
・市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変更となったとき
別居監護申立書
申請者(受給予定者)が、児童と住居を別にする場合、「別居監護申立書」を提出してください。
また、手続きの際に、マイナンバーがわかるもの、又は児童の世帯全員の住民票(児童の住所が市外の場合のみ)が必要です。
手続に必要なもの
必要な手続 | 手続きに必要な書類など |
---|---|
認定請求 |
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寄附について
地域における児童の健やかな育ちを支援するために、児童手当を役立てて欲しいとお考えの人は、手当の全部または一部を寄附することができます。詳しくは、子育て支援課へご確認ください。
参考