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令和6年10月から児童手当の制度が一部変更となります。
主な制度改正(拡充)の内容
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 所得制限の撤廃
- 支払回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
【制度内容の比較一覧表】
(多子加算の例)第1子、第2子などの数え方
21歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子、10歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は15歳のお子様と10歳のお子様となり、15歳のお子様は第2子の月額、10歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
※制度改正に伴う最初の支給は令和6年12月からです。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が諫早市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
申請について
制度改正により新たに申請が必要な方
以下の①から③に該当する方は、申請が必要です。
①1番下のお子様が高校生年代であることにより、手当を受給していない方
新規の「認定請求書 (XLSX 45.9KB)」を提出してください。(8月下旬ごろ「認定請求書」を受給者のご自宅へ送付予定です。)
※大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 (XLSX 34.3KB)」も記載し提出してください。
※お子様と別居している場合や諫早市に申請履歴がない場合は届かない可能性がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。
②所得上限を超過していることにより、児童手当を受給していない方
新規の「認定請求書 (XLSX 45.9KB)」を提出してください。(8月下旬ごろ「認定請求書」を受給者のご自宅へ送付予定です。)
※大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 (XLSX 34.3KB)」も記載し提出してください。
※お子様と別居している場合や諫早市に申請履歴がない場合は届かない可能性がありますので、子育て支援課まで問い合わせください。
※7月下旬に送付する消滅通知に「令和6年度児童手当認定請求書」が同封されている方は記載して提出してください。
③現在児童手当を受給しており、大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる方
大学生年代のお子様を第3子以降加算のカウントに含めるため、「監護相当・生計費の負担についての確認書 (XLSX 34.3KB)」を記載し提出してください。
制度改正による申請が不要な方
以下の④及び⑤に該当する方は、申請は不要です。
④現在児童手当・特例給付を受給しており、中学生以下のお子様のみがいる方
⑤現在児童手当・特例給付を受給しており、高校生年代の児童を養育している方
※「認定請求書」「別居監護の申立書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」については、電子申請も可能です。
その他申請等についても、電子申請が使用できるよう準備中ですので、使用可能になりましたら、改めてお知らせします。
電子申請はこちら
「認定請求書」 「別居監護の申立書」
「監護相当・生計費の負担についての確認書」
申請期間
令和7年3月31日(月)まで
※令和6年9月30日(月)までに申請を受付した方は、令和6年12月13日(金)に令和6年10月及び11月の2か月分を支給します。
※令和6年10月1日(火)から令和7年3月31日(月)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、支給は令和7年1月以降となります。
※令和7年4月1日(火)以降の受付の場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。
手続に必要なもの
必要な手続 | 手続きに必要な書類など |
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認定請求 |
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