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未熟児養育医療給付制度

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身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃん(未熟児)は、生活力が薄弱なため特別な医療を必要とします。指定養育医療機関の医師が入院による養育を必要と認めた場合、その養育に必要な医療を給付する制度です。

給付対象者

諫早市に住所を有する未熟児で、次のいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたお子さまが対象となります。

  1. 出生時体重が2,000g以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
    1)一般状態
    ア.運動不安、又はけいれんがある
    イ.運動が異常に少ない
    2)体温が摂氏34度以下である
    3)呼吸器、循環器系
    ア.強度のチアノーゼが持続、又はチアノーゼ発作を繰り返す
    イ.呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下
    ウ.出血傾向が強い
    4)消化器系
    ア.生後24時間以上排便がない
    イ.生後48時間以上嘔吐が持続している
    ウ.血性吐物、又は血性便がある
    5)黄疸
    ア.生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸がある

給付内容

指定養育医療機関で行う入院加療のうち、次のものが対象となります。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料
  3. 医学的処置、手術およびその他の治療
  4. 病院等への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 移送

※未熟児の治療以外の治療、差額ベッド、文書代などの保険診療外の費用は養育医療の対象となりませんので、医療機関窓口にてお支払ください。

自己負担金について

未熟児の治療で保険診療分となる医療費については市が負担しますので、保護者が医療機関の窓口でお支払いする医療費はありませんが、お子様の入院日数及び世帯の所得税額等に応じた自己負担金が生じます。
ただし、この自己負担金は、乳幼児福祉医療費の助成対象となりますので、委任状の提出により、乳幼児福祉医療費助成制度の自己負担額までのお支払(1カ月1医療機関ごと1日あたり800円、月上限1,600円)とすることができます。
自己負担金は、診療月の約2~3カ月後に納入通知書を送付しますので、金融機関窓口にてお支払いください。

申請方法

  1. 申請場所
    本庁子育て支援課(各支所・出張所および郵送での申請は受付けておりません。)
  2. 申請期間
    速やかに申請してください。
  3. 申請に必要な書類等
    1)養育医療給付申請書 (PDF 114KB)(保護者が記入)
    2)世帯調書 (PDF 62KB)(保護者が記入)
    3)養育医療意見書 (PDF 105KB)(指定養育医療機関の担当医師が作成したもの)
    4)委任状 (PDF 73.7KB)(保護者が記入)
    5)乳児の健康保険証(手続き中の場合は加入予定の健康保険証。乳児の健康保険証が交付されたら速やかにその写しを提出してください。)
    6)市町村民税額確認書類(前年分の市町村民税額が確認できる書類で、世帯調書に記載されている扶養義務者全員分が必要)
    ※収入状況や申請時期により、提出書類や提出書類の年度が異なりますので、下記によりご確認ください。
    ※生活保護受給者は、保護金品支給証明書を提出してください。

提出書類について

提出書類

申告状況 提出書類 発行(申告)先
諫早市民 諫早市で課税されている方 所得申告済み 市民税額が、市で確認できる場合提出不要
所得申告未 (子育て支援課に要確認)
令和6年1月1日以降に諫早市に転入された方 マイナンバー利用同意書または、市県民税課税証明書 子育て支援課・転入前市町村
扶養義務者が諫早市外在住の方

※提出書類 2)世帯調書に記載の扶養義務者全員が対象です。上記で必要書類を確認ください。

・市県民税課税証明書

市県民税課税証明書

申請月 市県民税確認書類
令和6年7月~令和7年6月 令和6年度(令和5年中所得)

※市で税額が確認できる方については省略できます。

養育医療券の交付

未熟児養育医療の給付が決定されると、諫早市から「養育医療券」を交付します。養育医療券はご自宅に郵送しますので、指定養育医療機関の窓口に養育医療券を提出し、医療の給付を受けてください。
なお、養育医療券の交付は、申請から2週間程度かかりますのでご了承ください。

その他

変更手続
養育医療給付内容に変更があった場合は、届出が必要です。養育医療給付申請書(新規・変更・継続・転院)に必要書類を添えて速やかに届け出てください。また、市外へ転出される場合は、転入先で改めて申請を行う必要があります。詳細は、転入先の市町窓口へお尋ねください。

  • 養育医療期間の変更
  • 指定養育医療機関の変更
  • 健康保険証の変更
  • 保護者の変更
  • 住所(市内転居・市外転出)

再交付手続
養育医療券を紛失したり、汚損、き損した場合は、養育医療券再交付申請書に必要事項を記入し、再交付手続きを行ってください。

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