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幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化を目指し、
国において制度の検討が行われています。
幼児教育の無償化に関する情報は詳細が決定され次第、随時お知らせいたします。
【内閣府】幼児教育の無償化に関する市民・事業者向け資料
幼児教育・保育の無償化説明資料1(内閣府作成) (PDF 309KB)
幼児教育・保育の無償化説明資料2(内閣府作成) (PDF 450KB)
【内閣府】幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針
幼児教育無償化の制度の具体化に向けた概要(H30年12月28日関係閣僚合意内閣府作成) (PDF 357KB)
【内閣府】幼児教育・保育の無償化関係
内閣府のホームページ
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/index.html
1 幼児教育・保育の無償化の一覧表
2 教育保育サービス別 無償化の概要
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用する子ども
・満3歳(3歳になった日)から5歳児クラス(小学校就学前)までの子どもの利用料が無償化されます。
・新制度未移行の幼稚園(※)の利用料は、月額25,700円を上限として無償化されます。
※諫早市では純心幼稚園、清水幼稚園、ばらの幼稚園が新制度未移行の幼稚園です。
・新制度幼稚園は市が設定する利用料が0円になります。
・通園送迎費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。
◆申請手続き
【新制度未移行の幼稚園を利用する子どもの場合】
〇施設等利用給付認定申請書【認定申請その1】
【上記以外の園を利用する子どもの場合】
申請手続きは不要です。
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)と預かり保育を併用する子ども
・在籍する幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)が実施する預かり保育(基本時間外・土曜日・長期休業中などの保育)を利用する子どものうち
〇「保育の必要性」がある3歳児クラスから5歳児クラス(小学校就学前)までの子ども
〇「保育の必要性」があり、市民税非課税世帯の満3歳(3歳になった日から最初の3月31日までの間)の子ども
※保育の必要性について
お子さんの保護者が主な保育認定事由 (PDF 66.3KB)に該当していることが必要です。
・450円(日額上限額)×利用日数まで無償化 <月額上限額11,300円(満3歳は16,300円)>
・食事、おやつ、飲み物に係る費用、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。
◆申請手続き
〇施設等利用給付認定申請書【認定申請その2】
〇保育を必要とする証明書(勤務証明書など)
保育所・認定こども園(保育所部分)を利用する子どもたち
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。
・住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。
・通園送迎費、給食費(主食費・副食費)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。
副食費の負担方法の変更について(3歳から5歳児クラスの保護者の方へ) (PDF 569KB)
・特段の手続きは不要です。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育を利用する子ども
・「保育の必要性」がある3歳児クラスから5歳児クラス(小学校就学前)までの子どもの利用料が月額上限37,000円まで無償化されます。
・「保育の必要性」があり、市民税非課税世帯の満3歳(3歳になった日から最初の3月31日までの間)の子どもの月額上限42,000円まで無償化されます。
お子さんの保護者が主な保育認定事由 (PDF 66.3KB)に該当していることが必要です。
・幼稚園、保育所、認定こども園、預かり保育を利用している場合については併用ができませんので対象外となります。
・食事、おやつ、飲み物に係る費用、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。
◆申請手続き
〇施設等利用給付認定申請書【認定申請その2】
〇保育を必要とする証明書(勤務証明書など)
〇保育所利用申し込み等の不実施に係る理由書(認可外保育利用施設利用者のみ)
◆施設等利用費の払い戻し(償還払い)について
上記の給付認定を受けた方は、諫早市こども支援課に必要書類を提出してください。(※認可外保育施設を利用の方は利用施設に提出)
市で請求内容を審査し、振込先口座に支払います。
詳細はこちら 【認可外等】施設等利用給付の認定を受けた方へ (PDF 241KB)
【必要書類】
(1)施設等利用費請求書(償還払い用)
(2)提供証明書兼領収証明書(利用施設から発行されるもの)