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ひとり親家庭等福祉医療費支給制度

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最終更新日

令和4年10月1日から小中学生については、現物給付による助成が始まります。

支給対象者

  • 母子家庭の母または父子家庭の父
    配偶者がなく、満20歳未満の子を養育している人
  • 母子家庭の子または父子家庭の子
    父または母、もしくは父母のいない子で、18歳未満の子(高校在学の場合は20歳未満)
  • 寡婦等
    60歳以上70歳未満で、配偶者がなく、一人暮らしの女性(被扶養者を除く)で、前年の所得税の課税がない人

 ※母子家庭・父子家庭には、配偶者からの暴力(DV)により裁判所から保護命令を受けられた家庭が含まれます。

受給者証交付申請に必要なもの

  1. 母子、父子全員分の保険の資格が確認できるもの(以下①~④のいずれか)
    ①従来の健康保険証(令和6年12月2日以降は新規発行されません)
    ②健康保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格情報通知書」
    ③健康保険の保険者から交付された「資格確認書」
    ④マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
  2. 母子家庭、父子家庭または寡婦等であることを証する書類
    児童扶養手当証書、遺族年金証書または民生委員による「母子家庭の母または父子家庭の父であることの申立書及び証明書」、寡婦等については「寡婦等であることの申立書及び証明書」
  3. 受給者名義の預金通帳
  4. 在学証明書または学生証の写し(18歳から20歳未満の子で高校生の人)など

所得の制限

母子・父子・寡婦等福祉医療費の受給資格については、所得制限があります。
扶養親族の人数などで限度額が変わります。詳しくは、本庁子育て支援課または各支所地域総務課までお尋ねください。

助成の方法

1.現物給付(R4.10~小中学生のみ対象

諫早市内の医療機関等(一部を除く。接骨院や鍼灸院(柔整)は対象外。)での保険診療については、医療機関等の窓口で公費負担者番号が記載された福祉医療費受給者証を提示すると、福祉医療費の自己負担額までのお支払いで受診ができます。

2.償還払い

諫早市外の医療機関等での受診など、現物給付による受診ができない場合は、医療機関等の窓口で保険診療分の一部負担金を一旦支払い、受診日の翌月以降(注1)、市へ支給申請書(医療機関等からの証明を受けたものまたは領収書の原本を添付(注2))を提出することで助成額が指定口座に振り込まれます。
小中学生以外は現物給付対象外のため、全て償還払いです。

注1:申請期間は診療月から数えて5年間です。
注2:添付いただいた領収書はお返しすることができません。

償還払いによる申請方法については福祉医療費の支給申請についてをご覧ください。

支給申請書提出締め切り

毎月10日(休日の場合は前日)

助成額の振込日

毎月末日(休日の場合は前日)

※ただし、現物給付対象の医療機関等で受診したものを償還払いで申請される場合、お振込みまで約3か月程度かかります。

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