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障害のある人々の自立を支えるためのサービスです。利用の際には、障害のある方一人ひとりの障害の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住地等の状況)を踏まえ、その方にあったサービスを個別に検討したうえで、市において支給決定を行います。
サービスの種類 | 内容 |
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児童発達支援 | 集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児に対しての支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要な障害児に対しての支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 小・中・高等学校に就学しており、授業の終了後又は休学日に支援が必要な障害児に対しての支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援が必要な障害児に対して支援を行います。 |