自立支援医療

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従来の更生医療、育成医療、精神通院医療が「自立支援医療」に一本化され、指定の医療機関で医療を受けた場合、どの障害の人も医療費の1割が原則自己負担となります。
ただし、所得等に応じて上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

自己負担の上限額(月額)
区分 対象となる世帯 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市民税非課税世帯でサービスを利用する本人の障害年金等の年収入が80万円以下の人 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 5,000円
中間的な所得 市民税課税世帯で市民税所得割額が23万5千円未満の人 医療保険の自己負担限度額と同額
所得の低い人以外でも、継続的に相当額の医療費負担が発生する場合は、上限額が決められています。例えば
  • 統合失調症や躁うつ病・うつ病の人
  • 腎臓機能障害や小腸機能障害などの人
  • 医療保険の多数該当者 など
自己負担の月額上限額
 市民税所得割額  月額上限額
 3万3千円未満  5,000円
 3万3千円以上23万5千円未満  10,000円
 23万5千円以上  20,000円

一定所得以上市民税課税世帯で市民税所得割額が23万5千円以上自立支援医療費支給の対象外

※自立支援医療の世帯は、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族のことです。

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