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従来の更生医療、育成医療、精神通院医療が「自立支援医療」に一本化され、指定の医療機関で医療を受けた場合、どの障害の人も医療費の1割が原則自己負担となります。
ただし、所得等に応じて上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
区分 | 対象となる世帯 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯でサービスを利用する本人の障害年金等の年収入が80万円以下の人 | 2,500円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 | 5,000円 |
中間的な所得 | 市民税課税世帯で市民税所得割額が23万5千円未満の人 | 医療保険の自己負担限度額と同額 |
所得の低い人以外でも、継続的に相当額の医療費負担が発生する場合は、上限額が決められています。例えば
|
市民税所得割額 | 月額上限額 |
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3万3千円未満 | 5,000円 |
3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 |
23万5千円以上 | 20,000円 |
一定所得以上市民税課税世帯で市民税所得割額が23万5千円以上自立支援医療費支給の対象外
※自立支援医療の世帯は、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族のことです。