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日常生活具の給付

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在宅の重度障害児・者を対象に、自力での日常生活を容易にするための用具を給付します。必要な場合は事前にご相談下さい。

  1. 障害の程度・内容、家族の状況などを審査または調査の上、給付します。
  2. 障害者本人及びその配偶者(ただし障害児については、保護者の属する世帯全員)の課税状況に応じて、自己負担(原則1 割)があります。
  3. 交付対象の可否、申請のしかたについては、障害福祉課へお問い合わせください。
  4.  申請手続きに必要なもの:業者の見積書、申請書、印鑑、用品のカタログ ※ 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)については、図面や写真等の添付資料が必要です。

※居宅生活動作補助用具、(住宅改修費)については、図面や写真等の添付資料が必要です。

「日常生活用具の種目」
区分 給付品目
肢体不自由 便器、便器(手すり付)、特殊寝台、訓練用ベッド、訓練いす、特殊マット、移動・ 移乗支援用具(手すり・スロープ等)、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)、移動用 リフト、入浴補助用具、入浴担架、体位変換器、特殊尿器
視覚障害 盲人用体温計(音声式)、電磁調理器、盲人用体重計、視覚障害者用拡大読書器、点 字図書、視覚障害者用ポータブルレコーダー、歩行時間延長信号機用小型送信機、盲 人用時計、点字タイプライター、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字文書読上げ装 置、点字器、情報通信支援用具
聴覚・音声・言語障害 聴覚障害者用通信装置(ファックス)、携帯用会話補助装置、聴覚障害者用屋内信号 装置、人工喉頭、聴覚障害者用情報受信装置
その他の身体障害 火災警報器、自動消火器、透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー(吸入器)、 電気式たん吸引器、ストマ用装具、採尿器、パルスオキシメーター
知的障害 特殊マット、特殊便器、電磁調理器、頭部保護帽、火災警報器、自動消火器

※障害等級や年齢等の制限、給付の上限額、耐用年数があります。
※給付品目によっては、難病患者等も給付の対象になります。

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