補装具の支給

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身体障害者手帳の交付を受けている方及び難病患者等に対し、身体の欠損または機能の損傷を補い、 日常生活または職業生活を容易にするために必要な用具を購入・修理する費用を支給します。

  • 手続きは、指定医師による診断判定を受診した後(児童は育成医療機関等の医師)、申請書に意見書と処方箋を添えて申請します。原則として長崎こども・女性・障害者支援センターの書類判定(文書判定)手続きを経て交付の可否が決定されますが、補装具の種類によっては同センターに出向いて判定(来所判定)を受ける必要があります。
  • 障害者本人及びその配偶者(ただし障害児については、保護者の属する世帯全員)の課税状況に応 じて自己負担(原則1割)があります。
  • 他の公的制度(医療保険、介護保険、戦傷病者援護、年金保険、公的扶助、労働災害補償)が利用できる場合は、他の制度が優先適用されます。
  • 申請前にご自分の判断で購入された場合の追認はできません。必ず事前に申請してください。

 

「補装具の種目」
障害部位 種目
上肢
下肢
体幹
義手、義足、上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具、車椅子、電動車椅子、 座位保持装置、歩行補助つえ、歩行器、重度障害者用意思伝達装置
児童のみ 座位保持椅子、起立保持具、排便補助具、頭部保持具
視覚 義眼、盲人安全杖、眼鏡
聴覚 補聴器

※障害等級や年齢等の制限、給付できる補装具の指定、負担上限額、耐用年数があります。

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