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障害福祉サービスの利用者負担

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サービス利用にかかった費用の1割(定率負担)が利用者負担となり、食費・光熱水費等の実費も原則利用者負担となります。ただし、所得に応じて月額負担上限額が定められていて負担が重くなりすぎないようになっています。
また、定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。

サービスにかかる費用

・自己負担:1割
・公費負担:9割(国:50%、県:25%、市:25%)

利用者負担の上限

障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障害者の場合は障害のある人とその配偶者、18歳未満の障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。

月額負担上限額
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯(18歳以上:所得割16万円未満、18歳未満:所得割28万円未満)※入所施設利用者(20歳以上)グループホーム利用者を除きます。 18歳以上 9,300円18歳未満 4,600円
一般2 上記以外 37,200円

通所施設、ホームヘルプ利用者の負担軽減

障害者
区分 月額負担上限額
低所得 0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
障害児
区分 月額負担上限額
低所得 0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 9,300円

20歳未満の入所施設利用者の負担軽減

支給決定障害者又は施設給付決定保護者の所得区分に応じ、負担上限額が約4分の1に軽減されます。

障害児:入所施設利用の場合
区分 月額負担上限額
低所得 0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 9,300円

高額障害福祉サービス費

世帯での利用者負担の合算額が基準額(上記の利用者負担の上限額)を上回る場合は、償還払いの方法により高額障害福祉サービス費が支給されます。

食費等実費負担に対する軽減

入所施設を市民税非課税世帯の方が利用する場合、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
通所施設等を市民税非課税世帯の方が利用する場合、食材料費のみの負担となるよう軽減します。

グループホーム利用者の家賃補助

グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む)の利用者(生活保護または低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額10,000円を上限に補足給付が行われます。

補足給付額
家賃 補足給付額
1万円未満の場合 実費
1万円以上の場合 10,000円

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