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障害福祉サービスの利用のしかた

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障害福祉サービスの利用手続き

申請は本庁障害福祉課及び各支所地域総務課の障害福祉担当窓口で受け付けます。障害者支援施設などに入所している人は、入所前に住んでいた市町村に申請します。

  1. 申請
    障害者手帳(または自立支援医療精神通院受給者証)と印鑑を持参し申請をします。
  2. サービス等利用計画作成依頼
    指定特定相談支援事業所に計画作成について依頼します。
  3. 調査
    支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)行います。
  4. サービス等利用計画案の作成
    指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画案を作成し、市へ提出します。
  5. 審査・判定
    調査の結果をもとに審査・判定が行われ、どの位サービスが必要なのか(障害支援区分)が決められます。
  6. 認定・通知
    障害支援区分や介護する人の状況、申請者の希望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、通知します。
  7. 事業者と契約
    サービスを利用する事業者を選び、利用するための契約を行います。サービスの利用あたって支援を必要とする人は、相談支援事業者に相談してサービス利用計画を作成します。(作成費用は無料)
  8. サービス利用
    サービス等利用計画に基づいて、サービスを利用します。

※指定特定相談支援事業所とは、市の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業所との連絡調整などを行います。

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