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障害のある子どもの手当

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最終更新日

障害児福祉手当

受給資格者

20歳未満で、最重度の障害状態にあるため日常生活に常時の介護を必要とする在宅障害児

次に該当する場合には支給されません。(受給中の人は資格喪失になります)

施設に入所している/障害を支給事由とする公的年金を受給している

手当額

諫早市ホームページ「障害児(者)の保健福祉」(ページ下段)  をご覧ください。

諫早市心身障害児福祉手当

受給資格者

下記の1.~3.のいずれかに該当する児童を監護する保護者で、市内に1年以上住所を有する人

  1. 身体障害者手帳の等級が3級以上
  2. 知能指数が50以下
  3. 精神障害者保健福祉手帳の等級が2級以上

次に該当する場合には支給されません。(受給中の人は資格喪失になります)

児童が施設に入所している/児童が障害児福祉手当を受給している

手当額

諫早市ホームページ「障害児(者)の保健福祉」(ページ下段)  をご覧ください。

特別児童扶養手当

受給資格者

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を監護している父母(父母が監護しない場合は養育者)

次に該当する場合は支給されません。(受給中の人は資格喪失になります)

児童が施設に入所している/児童が障害を支給事由とする公的年金などを受給している

手当額

諫早市ホームページ「障害児(者)の保健福祉」(ページ下段)  をご覧ください。

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