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出産育児一時金の直接支払制度

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出産時に入院した医療機関等に、出産費用として42万円(産科医療補償制度加入以外の分娩は40万4千円)の範囲内で、出産した方が加入している健康保険から直接支払います。妊娠12週(85日)以降であれば流産、死産も支給対象となります。くわしくはご加入の健康保険や入院先の医療機関等にお尋ねください。
また、出産費がこの金額より少額だった場合や医療機関等で支払った場合は、加入している健康保険へ支給申請することができます。(医療機関等が発行する書類等が必要)

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