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子育て家庭の就業時間

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お子さんが1歳(両親ともに利用する場合は1歳2か月、事情のある場合は1歳半)に達するまでの育児休業、子が3歳に達するまでの1日6時間の短時間勤務制度、所定外労働の免除、小学校入学前までの時間外労働・深夜業制限・子の看護休暇を利用できます。

お問い合わせ

長崎労働局雇用均等室
TEL:095-801-0050
FAX:095-801-0051