公開日 2016年3月1日 最終更新日 2023年3月14日 お子さんが1歳(両親ともに利用する場合は1歳2か月、事情のある場合は1歳半)に達するまでの育児休業、子が3歳に達するまでの1日6時間の短時間勤務制度、所定外労働の免除、小学校入学前までの時間外労働・深夜業制限・子の看護休暇を利用できます。 お問い合わせ 長崎労働局雇用均等室 TEL:095-801-0050 FAX:095-801-0051