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幼児教育・保育の無償化について【令和8年10月1日改正版】

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最終更新日

令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化が行われています。

幼児教育・保育の無償化に関する情報

  こども家庭庁のホームページ<外部リンク>
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka 

1 幼児教育・保育の無償化の一覧表

幼児教育・保育の無償化の一覧表 (PDF 121KB)

2 教育保育サービス別 無償化の概要

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用する子ども

・満3歳(3歳になった日)から5歳児クラス(小学校就学前)までの子どもの利用料が無償化されます。

・新制度未移行の幼稚園(※)の利用料は、月額28,000円を上限として無償化されます。
 ※諫早市では英明幼稚園が新制度未移行の幼稚園です。

・新制度幼稚園は市が設定する利用料が0円になります。

・通園送迎費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。

◆申請手続き

【新制度未移行の幼稚園を利用する子どもの場合】

〇施設等利用給付認定申請書【認定申請その1】

申請書等のダウンロードページはこちら

【上記以外の園を利用する子どもの場合】

申請手続きは不要です。

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)と預かり保育を併用する子ども

・在籍する幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)が実施する預かり保育(基本時間外・土曜日・長期休業中などの保育)を利用する子どものうち

〇「保育の必要性」がある3歳児クラスから5歳児クラス(小学校就学前)までの子ども

〇「保育の必要性」があり、市民税非課税世帯の満3歳(3歳になった日から最初の3月31日までの間)の子ども

※保育の必要性について
 お子さんの保護者が主な保育認定事由 (PDF 127KB)に該当していることが必要です。

・490円(日額上限額)×利用日数まで無償化 <月額上限額12,300円(満3歳は17,700円)>

・食事、おやつ、飲み物に係る費用、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。

◆申請手続き

〇施設等利用給付認定申請書【認定申請その2】

〇保育を必要とする証明書(就労証明書など)

申請書等のダウンロードページはこちら

保育所・認定こども園(保育所部分)を利用する子ども

・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの保育料本体の利用料が無償化されます。

・住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの保育料本体の利用料が無償化されます。

・通園送迎費、給食費(主食費・副食費)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。

・特段の手続きは不要です。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育を利用する子ども

・「保育の必要性」がある3歳児クラスから5歳児クラス(小学校就学前)までの子どもの利用料が月額上限40,300円まで無償化されます。

・「保育の必要性」があり、市民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもの月額上限45,700円まで無償化されます。

 お子さんの保護者が主な保育認定事由 (PDF 127KB)に該当していることが必要です。

・幼稚園、保育所、認定こども園、預かり保育を利用している場合については併用ができませんので対象外となります。

・食事、おやつ、飲み物に係る費用、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。

◆申請手続き

〇施設等利用給付認定申請書【認定申請その2】

〇保育を必要とする証明書(就労証明書など)

〇保育所利用申し込み等の不実施に係る理由書(認可外保育利用施設利用者のみ)

申請書等のダウンロードページはこちら

◆施設等利用費の払い戻し(償還払い)について

上記の給付認定を受けた方は、諫早市こども政策課に必要書類を提出してください。(※認可外保育施設を利用の方は利用施設に提出)

市で請求内容を審査し、振込先口座に支払います。

【必要書類】
(1)施設等利用費請求書(償還払い用)
(2)提供証明書兼領収証明書(利用施設から発行されるもの)

改正前については下記リンク先をご覧ください。

https://isahayakosodate.jp/service/02_hoiku/2019070300017.html (子育てネット)

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