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保育所を利用するには

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保育所とは

保護者が労働・疾病などの理由で家庭で保育できないなど、保育認定理由に該当する0歳から小学校入学前までの乳幼児を保育するための施設です。

保育認定理由とは

  1. 就労
    一月において、64時間以上労働することを常態とすること
  2. 妊娠・出産
    妊娠中であるか又は出産後間がないこと
  3. 疾病・負傷・障害
    疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること
  4. 介護・看護
    同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護していること
  5. 災害復旧
    震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること
  6. 求職活動
    求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること
  7. 就学・職業訓練
    学校教育法に規定する学校等に在学しているか又は職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設等において行う職業訓練等を受けていること
  8. 虐待・DV
    児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること又は配偶者からの暴力により子どもの保育を行うことが困難であると認められること
  9. 育児休業時の継続利用
    育児休業をする場合であって、育児休業に係る子ども以外の子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用しており、育児休業の間に引き続き利用することが必要であると認められること
  10. 市町村認定
    前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市町村が認める事由に該当すること

利用申し込み方法

市に利用申し込みを行います。

【必要な書類】

  1. 施設型給付費等支給認定申請書
  2. 保育所等入所申込所
  3. 保育の必要性を証明する書類
  4. 確認書

これらの申請書は申請書ダウンロードページからダウンロードできます。

※市外からの転入された方は、市民税課税証明書が必要な場合があります。
​ 詳しくはこども政策課にお尋ねください。

保育料

市が定める保育料を市に納めます。
納付はコンビニエンスストア、金融機関、市窓口で納付できます。
納付には口座振替が便利です!!

市が定める保育料

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