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1.子どもの年齢
保育料は子どもの年齢で異なり、3歳未満の子どもは「3号認定の保育料」が適用されます。
3歳以上の「2号認定」、満3歳以上の「1号認定」の子どもは保育料は無償となります。
※年度途中で3歳になっても保育料は変わりません。
2.保護者の市民税所得割額
保護者(父、母)の市民税所得割額を合算して算定します。
祖父母や叔父叔母の市民税額は合算しません。
ただし、祖父母など、父、母以外の者が保護者として子どもを養育する場合は、その保護者の市民税所得割額で算定します。
3.保育時間
勤務証明書に記載さている勤務時間や保育を必要とする理由により「標準時間」、「短時間」を決定します。
「標準時間」は最大11時間、「短時間」は最大8時間まで保育所等を利用できます。
参考
保育料の算定例
(例)父、母、兄(3歳)、妹(1歳)の場合
- 父と母の市民税所得割の合計額11,900円(年収約300万円)
市民税所得割額の合計が48,600円未満なので「第3階層」
- 父の勤務時間は160時間/月、母の勤務時間が120時間/月
勤務時間が少ない母の勤務時間が120時間/月以上なので「標準時間」
兄は2号認定(3歳以上)の標準時間の第3階層なので0円
妹は3号認定(3歳未満)の標準時間の第3階層で同時在園児の第2子目なので0円
兄妹の保育料の合計は月額 0円になります。
上記は一例ですので、詳しくはこども政策課にお尋ねください。
保育料の軽減について
諫早市の保育料は、国の基準額より低く設定しています。
上記の例に国の基準額を適用すると。。。
兄は2号認定(3歳以上)・標準時間・第3階層なので0円
妹は3号認定(3歳未満)・標準時間・第3階層の2人目なので1人目の1/2) 9,700円
となり、国基準額より9,700円低くしています。